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2014年01月09日 [法律]
会社の事業承継
会社を子供に継がせるためには、まずはその会社の株式の議決権の1/2(できれば2/3以上)をもたせ、その他事業遂行に必要不可欠な不動産などの財産を持たせることが必要です。しかしそのほかに他の相続人の遺留分対策も検討しておかないと、長男への財産移転効果が大きく減じられてしまいます。このような問題を避けるための制度としては経営承継円滑法における遺留分特例制度というのがありますが、制度としては画期的なのですがハードルが高すぎてなかなか利用困難な状況だと思います。むしろ納税猶予制度・特例融資はある程度利用できるのではないかと思います。株式の評価はうちはたいした株価ではないだろうと思っていては大変なことになる可能性もあります。当事務所は公認会計士事務所と連携してご相談ができますのでどうぞご相談ください。
